高度専門職ビザは、高度な知識や技能を持つ外国人を優遇するために設けられた在留資格であり、最初は「1号」から始まり、一定期間の活動を経て「2号」へ移行することができます。

1. 在留期間と更新の有無

高度専門職1号: 在留期間は一律で「5年」です。そのため、5年ごとに在留期間の更新手続きを行う必要があります。

高度専門職2号: 在留期間が「無期限」になります。更新の手続きは不要になりますが、在留カード自体は7年ごとに更新する必要があります。


2. 活動範囲(就労内容)

高度専門職1号: 「学術研究(イ)」「専門・技術(ロ)」「経営・管理(ハ)」の3つの類型に分かれており、許可された範囲内でのみ働くことができます。

高度専門職2号: 1号の活動に加えて、その活動と併せて行うほぼすべての就労活動が認められるようになり、活動範囲が大幅に広がります。ただし、単純労働などは認められていません。


3. 転職時の手続き

高度専門職1号: 転職する場合、その都度、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

高度専門職2号: 転職に伴う変更許可申請は不要です。ただし、1号・2号とも、転職後14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出する義務はあります。


4. 取得するための条件

高度専門職1号: ポイント計算で70点以上に達している場合に取得可能です。

高度専門職2号: 高度専門職1号として3年以上継続して活動していることが条件となります。


5. 注意点(在留資格の取り消し)

高度専門職2号は永住権と似て在留期間が無期限ですが、大きな違いとして「活動の継続」が求められます。

就労の継続: 高度専門職としての活動(仕事)を辞めて無職期間が6ヶ月以上続くと、在留資格の取消事由に該当します。

優遇措置の維持: 一方で、永住権では認められない「一定条件下の親の帯同」や「家事使用人の雇用」といった優遇措置は、2号になっても引き続き受けることができます。


まとめ:1号と2号の比較

比較項目高度専門職1号高度専門職2号
在留期間5年無期限
就労活動の範囲許可された範囲のみ大幅に緩和(ほぼ全ての就労が可能)
転職時の申請変更許可申請が必要不要
取得要件ポイント70点以上1号で3年以上の活動
無職の場合取消の可能性あり6ヶ月以上で取消事由に該当

ポイントが80点ある場合は、1号から2号への移行(3年必要)を待つよりも、最短1年で「永住権」を申請する道も選択肢に入ります。


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