2025年10月16日に施行された改正入管法(省令改正)により、経営管理ビザ(「経営・管理」の在留資格)の許可基準は大幅に厳格化されました。単なる形式的な書類作成ではなく、事業の実現性を客観的に証明する強固な経営計画が必須となりました。

省令改正による3つの主な変更点

1. 資本金・雇用要件の厳格化

起業に必要な資金と組織体制の基準が大幅に厳しくなりました。

従来: 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用のいずれか。
改正後: 資本金3,000万円以上、かつ常勤職員1名以上の雇用の両方を満たす必要があります。 これにより、少額の資金で起業することが非常に困難になりました。

2. 申請者本人の適格要件(経歴・学歴)の強化

実務経験がない状態で、資金のみを背景に起業することを防ぐための基準が設けられました。

改正後: 修士相当以上の学位、または経営・管理に関する3年以上の実務経験が必要となりました。

3. 事業計画に対する「第三者評価」の義務化

これが実務上最も大きな変更点の一つです。

対象の拡大: これまでは主に赤字や債務超過の企業に求められていた専門家による評価書が、今後は新規・更新・変更を含むすべての申請において提出が義務化される見通しです。

専門家による確認: 中小企業診断士や公認会計士などの経営に関する専門的な知識を有する者が、事業計画の実現可能性・継続性・収益性を多角的に評価し、その根拠を文書化して提出しなければなりません。

審査の重点: 事業計画が「絵に描いた餅」ではないか、ビジネスモデルの「質」や計画の緻密さがより厳格に証明される必要があります。


「評価書」の提出が義務化

「経営・管理ビザ」取得時の事業計画書に対する第三者(中小企業診断士または公認会計士)の評価を受けることが義務化されました。実態を伴わない「ペーパーカンパニー」ではないことを証明し、専門的な知見から審査官を納得させるレベルの高い申請書類の作成が必要になりました。

(2)出入国管理及び難民認定法施行規則別表第3
 在留資格「経営・管理」に係る在留資格認定証明書の交付の申請、同在留資格への変更の申請並びに同在留資格の取得の申請をする際の提出資料について、次のとおり改正する。
 ① 事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならないことを定める。

(出典)「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」の概要


サポート概要・料金

中小企業診断士は、経営コンサルティングに関する唯一の国家資格者であり、経営計画の策定や評価のプロフェッショナルです。経営・管理ビザの取得・更新を確実にするため、専門的知見から評価書を作成し、事業計画の妥当性と継続性を客観的に立証いたします。

弊社では、下記のサポートをご用意しております。

 ご自身で作成していただいた事業計画書を専門家が確認し、改善点の提案や、計画の実現可能性・継続性・収益性についての多角的な評価を行います。専門家による「お墨付き」としての評価書が発行されます。

 ●通常 10万円(税抜き) 
 ●特急 13万円(税抜き) ※営業日5日以内に納品

 事業計画書作成から評価書作成までサポートするフルサポートプランです。ビジネスアイデアを具体的な事業計画としてどのように文書化すべきか分からない方を対象に、専門家が計画の策定から評価書の発行までを一貫してサポートいたします。

 ●通常 25万円(税抜き)

(関連記事)
「経営管理ビザ」における行政書士と中小企業診断士の役割
在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁)

お気軽にご相談ください
経営革新等支援機関である中小企業診断士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

050-3695-0276

受付時間 9:00-18:00

[ 土・日・祝日除く ]